2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。知らずに放置すると過料の対象になり得ます。空き家や実家を相続した(する予定の)方は、必ず押さえておきたいルールです。
3年以内の登記が義務に
相続で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務づけられました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になり得ます。
過去の相続も対象
注意したいのは、2024年4月より前に発生した相続も対象になることです。すでに相続したまま登記していない不動産は、2027年(令和9年)3月31日までに登記する必要があります。
早めに動くことがリスク回避
相続人が多い、書類集めに時間がかかるなど、手続きは想像以上に手間です。「正当な理由」が認められる場合もありますが、まずは早めに専門家へ相談し、着手することが最善のリスク回避です。
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